
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの箭吹雅代です。
人生の節目で見直すことで強い家計を作る家計見直し相談を行っています。
さて、今日のテーマは「定年退職後の保険の選び方のコツ~相続にも保険は活用できる?~」です。
定年退職を機に保険を見直す場合、どのような保険を選べばよいのでしょうか。反対に選んではいけない保険とは?中には、保険を相続にも活用したいという方もいらっしゃるでしょう。相続にも保険は活用できるのでしょうか。
今日は、定年退職後の保険の選び方のコツについて解説していきたいと思います。
もくじ
定年退職後の保険の選び方
まず、定年退職後の保険を選ぶ上で、保険の3つの目的を知っておくと選び方が見えてきます。
1.自分のための保険
自分のための保険とは、自分が病気やケガをしたときに備えておくものです。
医療保険やがん保険などがこれに当たるでしょう。
2.家族のための保険
家族のための保険とは、自分が亡くなってから遺族に保険金が支払われるものを指します。
家族は受け取った保険金を生活費や子供の教育費などに充てることができるものです。
定期保険や終身保険などがこれに当たります。
3.貯めるための保険
貯めるための保険とは、文字通り貯蓄性のある保険のことです。
学資保険や年金保険、養老保険などがこれに当たります。
以上を踏まえて、ここからは、「既に入っている保険」と「これから加入を検討する保険」について考えていきます。
①既に入っている保険
既に入っている保険の扱いとしては、「解約」か「継続」どちらかを検討することになります。
まず、定期保険。保障期間が決まっており、その期間内に死亡した場合は保険金を受け取ることが出来ますが、この期間を過ぎると保障はなくなってしまいます。
定年後に保険を見直す場合、例えば既に子供が独立している場合は、必要な保障額が減少している可能性が高いです。配偶者のために残したい場合でも、必要な保障額は若いときより減少している可能性がありますので、試算し直して余計なものは解約するようにします。
反対に終身保険などは老後資金や相続に活用できるものもあり、活用できるものに関しては継続してよいでしょう。
特に、既に保険料の払込みが済んでいるのであれば、いつでも必要になったときに解約すればよいのです。
ただ、“終身保険”と名がついていても、「定期保険特約付終身保険」である場合もあります。
しかも、ほとんどの保障が“特約”であるはずの定期保険部分で、終身保険としての保障がごくわずかという場合も。
こうした保険であれば、終身保険としての役割は薄いため、場合によっては解約も検討することになります。ですので、まずは保険の内容はキチンと確認してみてください。
「解約」か「継続」か。まずは保障内容をよく確認し、今必要なものか、今後活用できるかを見極める必要があります。
②これから入る保険
定年退職後に新たに保険に入るとなると、どの保険を選ぶにしても、年齢的にも保険料は高くなっています。
ですので、本当に保険で準備する必要があるのかどうかも含め、検討していくこととなります。
例えば、医療保険。これから検討する場合、保険料が高く、また、退職金などまとまったお金が受け取れる場合、あえて保険で準備する必要はなく、病気やケガなど万が一の場合でも貯金で賄うことも可能です。
日本には、「高額療養費制度」がありますので、万が一入院・手術をすることになっても、医療費は低く抑えることが出来ます。
医療費は収入や年齢によっても異なりますので、自分が入院するときにいくらくらいかかるのか、一度確認してみてください。保険のCMなど見ていると、高額な医療費がかかるイメージがあるかもしれませんが、実際は案外少なくて済むので確認することで安心できるかもしれませんよ。

相続に保険を活用できる?
相続に保険を活用することは、出来ます。
ただし、何でも活用できるわけではないので、活用のしかたを知っておくことが大事です。
では、相続に活用できる保険とはどの保険なのでしょうか?
相続に活用できる保険としては終身保険があります。
終身保険は、死亡または高度障害になった時に保険金が受け取れる保険です。
保険期間に定めがなく、一生涯に渡って死亡保障が受けられるのが特徴です。
つまり、何歳で死亡してもお金が受け取れるのです。、
相続対策として活用するのであれば、解約せずに残しておきます。
不動産などの現金以外の資産を相続したとしても相続税は現金で納付することになります。
このとき不動産などを相続した遺族が相続税を納付するための現金が用意出来ないという困った事態が起きるかもしれません。それを避けるために遺族が終身保険を受け取れるようにしておき、お金を準備するのです。
また、相続人が複数いる場合、不動産などを上手く分割出来ない場合もありますが、それにも保険を活用することが出来ます。
例えば不動産を上の子が相続する場合、その子を生命保険の受取人とします。上の子が不動産を相続したら、その半額を受け取った生命保険金から下の子に渡すという方法です。(代償分割といいます。)
また、保険の場合、500万円×法定相続人の数が非課税となりますので、節税効果もあります。

まとめ
いかがだったでしょうか。
定年退職後の保険を見直す上で大切なのは、保険の目的、自身にとっての必要保障額を知ることです。
これから何年生きるか、どのように生きていくのか、どんなリスクに備えるのか。
人生をトータルで考えてお金の設計をしていくと安心した老後を手に入れることができます。
もし、自分で試算するのは難しい、不安だと思ったら、家計のプロ、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談してみてはいかがでしょうか。
独立系FPは、保険会社等と契約しておらず、第三者の中立の立場でアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。
人生は人それぞれであるように、家計もそれぞれです。
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