
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの箭吹雅代です。
人生の節目で見直すことで強い家計を作る家計見直し相談を行っています。
さて、今日のテーマは「医療費は思ったよりかからない?!大きな病気のときも安心なワケ」です。
もし、大きな病気にかかったら、一体いくらかかるんだろうか?
大きな病気にかかったとき治療費が払えなかったらどうしよう?
そんな不安を抱えていませんか?
そんな方に、知ってほしいのが「高額療養費制度」です。
確かに大きな病気にはお金はかかります。
しかし、いくらお金がかかっても、自己負担にならなければ・・・安心ですよね?
今日は万が一のときに少しでも安心できるように知っておいた方がよい制度のお話です。
もくじ
もしものときのために知っておくと安心!「高額療養費制度」とは?
まず、日本は、国民皆保険制度となっているため、日本に住んでいる人は、健康保険もしくは国民健康保険に必ず加入していると思います。
医療費の自己負担は年齢などの条件に応じて1割~3割となっており、高額な治療費を支払うことなく医療が受けられます。
さらに、日本にはもう一つ、「高額療養費制度」というのがあります。
これは、万が一、大きな病気にかかり、高額な医療費が発生したとしても、1か月の自己負担額の限度が決まっており、医療費が自己負担限度額を超えた場合は、限度額を超えた部分が払い戻される制度です。
高額療養費は外来・入院ともに対象となっています。
では、この自己負担限度額とは、一体いくらなのでしょうか?
1.70歳未満の方

例えば1か月に100万円の医療費がかかった場合、3割負担だと30万円かかります。
しかし、この「高額療養費制度」を利用した場合、例えば年収400万円くらいの場合、自己負担限度額は87,430円となります。
さらにもし、12か月以内に3か月以上高額負担があった場合、4月目からはさらに自己負担限度額は下がり、44,400円となります。
2.70歳以上の方

また、高額療養費制度においては、合算が可能で、例え1回の治療費が限度額を超えなくても、複数の医療機関、世帯内複数人の医療費を合算して1か月の自己負担限度額を超えた場合、高額医療費制度の適用となります。
ただし、70歳未満の方の場合は21,000円以上の医療費のみ合算の対象となります。
それから、高額医療費の対象外の項目もいくつかありますので、こちらも注意が必要です。
■高額医療費制度の適用対象外項目例
- 入院時の食事代
- 差額ベッド代
- 先進医療など保険外併用療養費
- 保険適用外の診療
など

立替払いをしなくて済む方法
70歳未満の人は、自己負担限度額を超えた分は、申請して後で払い戻しを受けることになります。
しかし、払い戻しまで3か月以上かかるため、その間の負担がかかってしまいます。
そこで、負担がかからないための制度として、「健康保険限度額適用認定証」や「高額医療費貸付制度」があります。
1.健康保険限度額適用認定証
もし、医療費が高額になるとあらかじめ分かっている場合、事前に申請することで、「健康保険限度額適用認定証」というのをもらえます。
これを被保険者証と一緒に医療機関の窓口に提出すると、自己負担限度額までの支払で済み、高額な治療費を立替払いする必要はありません。
2.高額医療費貸付制度
他にも、高額医療費払い戻しまでの間、無利子で高額医療費支給見込額の8割相当額まで借りられる「高額医療費貸付制度」というものもあります。
なお、70歳以上の方は、事前申請がなくても負担額が上限額までになります。
(低所得者の区分の適用を受けるためには認定証が必要)
まとめ
いかがだったでしょうか。
高額療養費制度を利用すれば、思ったより医療費は抑えられるのではないかと思います。
医療保険に入りたいと思ったときも、この高額療養費制度を利用することを前提として考えると、必要なの保障額は思ったより抑えられるのではないでしょうか。
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