
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの箭吹雅代です。
人生の節目で見直すことで強い家計を作る家計見直し相談を行っています。
さて、今日のテーマは「保険は税金に注意!~満期保険金を受け取ったときの税金とは?~」です。
満期保険金があるタイプの保険ですが、受け取った保険金にも税金がかかります。
しかし、保険の契約によって、かかる税金は異なります。
つまり保険の契約のしかたによって税金が多くなってしまったり、反対に少なく済むこともあります。
今日は、満期保険金にかかる税金について解説していきたいと思います。
もくじ
まずは、保険の登場人物について
保険金と税金の話に重要となるのが、「契約者」「被保険者」「受取人」です。
この3者の関係が、保険金にかかる税金および税額に関係してきます。
1.契約者
保険の契約を結び、保険会社に保険料を支払う人のことです。
2.被保険者
保険の対象となっている人。被保険者が死亡したり、病気・ケガをしたときに保険金が支払われます。
3.受取人
保険金を受け取る人のことです。
この3者の関係が税金の扱いにも関係してきます。

満期保険金を受け取ったらかかる税金とは?
保険が満期を迎え、保険金を受け取ることになった場合、受け取った保険金には税金がかかります。
この場合の税金には、2種類あり、それぞれ税額も異なります。
どちらの税金がかかるかは、保険の契約によります。
まずは、保険の契約ごとに、かかる税金を見てみましょう。
1.所得税→契約者と受取人が同じ場合 *一部を除く
契約者と受取人が同じであれば、保険金が一時所得扱いとなり、所得税がかかります。
この場合、課税対象額は、
{受け取った保険金-支払った保険料-50万円(控除)}×1/2
となります。
被保険者については、契約者と同一の場合も異なる場合も税金の扱いは変わらず、所得税となります。
2.贈与税→契約者と受取人が異なる場合
契約者と受取人が異なる場合は、保険金には贈与税がかかります。
この場合、課税対象額は、
受け取った保険金-110万円(控除) *ただし年間贈与全体で110万円の控除
となります。
被保険者については、契約者と同一の場合も異なる場合も税金の扱いは変わらず、贈与税となります。

【シュミレーション】税金の金額はどれくらい違うのか?
ここで気になるのが、どちらの方が、税金が少なくて済むのか?ということではないでしょうか?
結論から言うと、所得税扱いの方が税金は少なくて済みます。
というのも、所得税の場合、支払った保険料が差し引かれるところがミソで、これによって、課税対象額が贈与税の場合に比べて大幅に少なくなります。
例えば、学資保険。子供の教育費のための保険なので親としては子供を受取人にしたい気もしますが、基本的には受取人も契約者である親になっていると思います。
実際にどれくらい違うのか、シュミレーションしてみましょう。
【シュミレーション】
支払った保険料総額:190万円
受け取った保険金 :200万円
1.所得税→契約者・受取人共に親A
{200万円-190万円-50万円}×1/2=0円以下のため、課税なし
2.贈与税→契約者親A、受取人子B
200万円-110万円=90万円(他に贈与なし)
課税対象額は90万円
90万円にかかる贈与税は10%なので税額は9万円
契約者と受取人が同じ場合は所得税で0円ですが、契約者と受取人が異なる場合は贈与税として9万円かかります。
その差9万円は大きいです。
名義の違いだけでこれだけの差が出るので、保険の契約の際は、税金にも注意しておく必要がありそうです。
まとめ
いかがだったでしょうか。
お金が動くと多くの場合税金が付いて回ります。
先ほどの例の場合、支払った保険料に対し、受け取る保険金はプラス10万円。なのに9万円の税金を支払ってしまうのは何とも勿体ない気がしてしまいます。場合によっては、課税によって、結局受け取れる保険金の方が支払った額より少なくなることもあります。
税金のことも考えて、一度保険の契約を見直してみてはいかがでしょうか。
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当ファイナンシャル・プランナーは、保険会社と契約しておりませんので、保険の勧誘は一切行いません。
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