
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの箭吹雅代です。
人生の節目で見直すことで強い家計を作る家計見直し相談を行っています。
さて、今日のテーマは「iDeCoとは?そもそもどうしてできたの?こんなメリット・デメリット」です。
iDeCoは年々加入者が増えており、今では老後資金準備方法としてメジャーな方法になってきているのではないでしょうか。
そんなiDeCoについて、今さら聞けない、しくみとメリットについて解説していきたいと思います。
もくじ
何かとメリットが強調されるiDeCoだけどそもそも何のため?
iDeCoは、「個人型確定拠出年金」のことです。
個人が掛金を出し、運用し、老後のための資金を作っていく年金制度です。
節税などのメリット面が強調されることが多いiDeCoですが、そもそもこの制度が始まった背景には、公的年金だけで老後の生活を支えることが難しくなったことがあります。
さらに、企業も高度経済成長期と違い、企業年金や退職金など従業員の老後資金の負担が難しくなってきたことで、個人に老後資金の準備の責任を分担してもらおうという形になってきました。
そう、このiDeCo、何のための制度かというと
“もう、十分な老後資金を準備してあげられないから、これからは自分で準備してね”
という制度なのです。
iDeCoとは、国にも企業にも頼れなくなった現在において、自分で自分の老後を準備するためののもの
節税メリットがある!と喜ぶ前に、そもそも老後が安心できなくなったことでこういった自助努力をしなくてはならなくなった、ということも少し知っておいてもよいかもしれません。
iDeCoのしくみ
まず、iDeCoの加入条件を見ていきます。

上記条件を見ると、20歳以上60歳未満であれば、ほとんどの人が加入できると言えます。
掛金は、それぞれ上限が決まっており、上限までであれば、月額5,000円から1,000円単位で設定できます。(年に1回変更可能)
また、月単位でなく、年単位で掛金を積み立てることも出来ます。
預貯金・保険商品・投資信託等の運用商品の中から、加入者本人が運用指図を行います。
とはいえ、運用など、初めての方にはどれを選んで、どのように運用すればいいのか、判断が難しいところでしょう。
iDeCoにおいては、運用商品には、「元本確保型」と「元本変動型」があります。
1.元本確保型
満期時に元本に利息が付されても戻ってくるものをいいます。
元本を目減りさせることなく安全に運用したい方に向いている運用商品です。
預貯金や保険商品などがその代表です。
ただ、気を付けておきたいのは、元本確保型だからといって必ずしも元本割れしないわけではないことです。
安全である反面、金利が低いので、事務手数料などのコストより高い利息を得ることが難しく、結果として元本割れとなる場合があります。
2.元本変動型
大きな収益が期待できる反面、元本割れの可能性もある商品が、元本変動型です。
iDeCoで運用する元本変動型の金融商品というと、基本的には投資信託のことです。
投資信託については関連記事もチェックしてみてください。

iDeCoのメリット・デメリット
さて、ここからはiDeCoのメリットとデメリットを見ていきます。
1.メリット
①節税
iDeCo=節税メリットというイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。
では、具体的にどんな税金が節税の対象となるのでしょうか。
1.掛金が全額所得控除の対象
まず、掛金は全額所得控除となるため、課税される所得が減り、その分所得税・住民税が軽減されることとなります。
2.運用益や利息が非課税
運用益や受け取った利息には20.315%の税金がかかりますが、これが非課税となります。
つまり、本来税金として支払うお金も投資に回せるので効率よく運用できることになります。
3.受取時に一定額までは税制優遇措置あり
iDeCoは原則60歳以降に受け取ることが出来ます。
受取時にはまとめて「一時金」で受け取ったり、分割して「年金」で受け取ったりすることが出来ますが、どちらにしても税制優遇があります。
一時金で受け取る場合は「退職所得控除」、年金で受け取る場合は「公的年金控除」の適用となります。
②離婚時、財産分与・年金分割の対象とならない
もし、配偶者より財産や年金受給額が多い場合、離婚時には財産分与や年金分割によって配偶者に配分することになります。
しかし、iDeCoはこうした離婚時の財産分与や年金分割の対象外となっていますので、iDeCoで形成した老後資金は守ることが出来ます。
2.デメリット
①60歳まで引き出せない
iDeCoは老後資金を準備するためのものですので、60歳まで引き出すことが出来ません。
そのため、iDeCoの掛金は金額をよく考え、無理のない運用を行うことが大切です。
ただし、以下の条件全てを満たした場合は脱退一時金を受け取ることが出来ます。
- 国民年金の保険料を免除されていること
- 障害給付金を受給していないこと
- 通算拠出期間が3年以下、または個人別管理資産(iDeCoの年金資産残高)が25万円以下であること
- iDeCo(または企業型DC)の資格喪失日の属する月の翌月から起算して2年を経過していないこと
- 企業型DCから脱退一時金の支給を受給していないこと
こうしてみると、ほとんどの方は対象とならず、脱退一時金を受け取ることはできないのではないかと思います。
②加入年齢によっては60歳を過ぎても受け取れない場合がある
iDeCoは場合によっては60歳を過ぎても受け取れないことがあるので、注意が必要です。
というのも、60歳以降に受け取るには、通算加入期間10年という条件を満たす必要があります。
10年に満たない場合は60歳より遅れて支給されることになりますので、特に50代で加入される場合はこの通算加入期間10年が満たせず、遅れて支給される可能性があります。
まとめ
いかがだったでしょうか。
iDeCoは節税などメリットも大きいですし、安心して老後を迎えるためにも有効な制度だと思います。
ただ、自己責任で運用していかなければならず、投資の経験がなければ少々不安もあるかと思います。
まずはどんな制度か始める前に知っておくことが大切です。
人生は人それぞれであるように、家計もそれぞれです。
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