
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの箭吹雅代です。
人生の節目で見直すことで強い家計を作る家計見直し相談を行っています。
さて、今日のテーマは「離婚時の財産分与もらえない!を避けるために大切なこととは?」です。
離婚時のお金の問題の一つに、財産分与があります。
財産分与については、どういった財産が対象になるのか、一体どれくらいの割合で分割するのか、また他に気を付けるべき点はあるのか、先に確認しておくと安心です。
今日はそんな離婚時の財産分与の問題について解説していきたいと思います。
もくじ
財産分与のしくみとは
財産分与は、婚姻期間中夫婦が共同で築いてきた財産を離婚時に分けることです。
結婚してから築いた財産であれば、名義がどちらであっても財産分与の対象になります。
ですので、例えば一方が専業主婦(主夫)で収入がない場合でも、家事や育児により、間接的に財産を築くことに寄与したと評価されるため、その間に夫(妻)が得た収入などの財産は分与の対象となります。
そして財産分与の割合は原則2分の1です。
財産分与は、当事者である夫婦で話し合って決めます。
万が一、夫婦の話合いで決まらない場合は家庭裁判所に調停を申し立て、調停での話し合いによって決めます。さらに調停での話し合いでも決まらない場合は裁判所が財産分与の内容を決定します。

財産分与、ここに注意!もらえるケース・もらえないケース
1.財産分与の対象となる財産・ならない財産
財産分与の対象となるものは、現金や預貯金の他、不動産、保険など多岐にわたります。
しかし、夫婦の財産全てが対象となるわけではなく、婚姻中に夫婦で築いた財産が対象となります。
もう一つ、財産だけでなく、ローンや借金などのマイナスの財産も財産分与の対象となるので、注意が必要です。(ただし、どちらかがギャンブルで作った借金など、個人的な借金は対象外です。)
一方、結婚前から夫婦どちらかが持っていた財産や、婚姻期間中に得た財産であっても、贈与や相続によって得た財産などは対象外となります。
財産分与の対象となる財産・ならない財産は以下表にまとめていますので参考にしてみてください。

さて、ここで注意が必要なのが、持ち家です。
家はどちらかが引き続き住むか、売却して得たお金を分けるか等、どのように処分するか決めなければならないのですが、その際、ローンが残っている場合には、簡単には分けられない可能性があります。
どちらかが引き続き住むにしても、家の名義人でない方が住む場合は、名義変更が必要となりますし、ローンの返済についても考えなければなりません。
また、売却する場合も、売却して、得たお金でローンを返済出来れば、残ったお金を分ければよいのですが、売却益よりローンの残額の方が多い場合は、ローンの返済をどうするかという問題が残ります。
持ち家をどうするかという問題は、場合によっては、当事者だけでなく、弁護士などの専門家に相談することも検討する必要があります。
2.期限に注意
財産分与は離婚前だけでなく、離婚後に行うことも可能です。
しかし、離婚後に財産分与を行う場合は期限に注意しておかなければなりません。
というのも、財産分与は、離婚成立から2年以内という期限があります。2年を過ぎると請求できなくなります。

まとめ
いかがだったでしょうか。
離婚後の生活も考えると、財産分与はとても重要なものではないかと思います。
離婚を考えたとき、まずは知ることが大切ではないでしょうか。
人生は人それぞれであるように、家計もそれぞれです。
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