
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの箭吹雅代です。
人生の節目で見直すことで強い家計を作る家計見直し相談を行っています。
さて、今日のテーマは「離婚とは違う、別居のお金事情」です。
離婚に踏み切れない大きな原因の一つが“お金の問題”です。
離婚したら生活をどうしていくのか、不安でなかなか一歩を踏み出せない。
でも、夫婦で一緒にいるのがどうしても難しい。
そういったジレンマを抱えているとき、別居も一つの選択肢として挙がってくるのではないでしょうか。
今日は別居するなら知っておきたい、お金のことを解説していきたいと思います。
もくじ
離婚では請求できない、別居だからこそ請求できる婚姻費用とは?
夫婦には同居義務がありますが、正当な理由がある場合は別居も認められます。
しかし、それと同時に、例え別居中でも夫婦である以上、お互いが生活費を分担しなければならないのです。
そこで、収入の低い方が高い方に生活費を請求することができます。
これを「婚姻費用」といいます。
婚姻費用とは、食費や光熱費などの日常にかかる費用や子供の養育費、娯楽費に至るまで生活に必要な費用全般をカバーするもので、夫婦が同程度の生活が送れるように収入の高い方から低い方に支払われるものです。
これは、あくまで夫婦生活における生活費ですので、離婚したらお互い扶養義務がなくなり、婚姻費用を請求することはできなくなります。

婚姻費用はいくらくらい請求できる?
ここで重要となるのが、
一体いくらくらい請求できる?
ということではないでしょうか。
もちろん、話し合いで、お互い合意して妥当な金額で決められればそれでいいのですが、しかしいくらくらいが妥当なのか、何か基準がないとなかなか決めるもの難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。
そのような場合は、目安となる金額を裁判所のサイトから確認できます。
この婚姻費用算定表によると、例えば年収400万円と年収131万円の夫婦に子供一人(0~14歳)いる場合は6~8万円の婚姻費用ということになります。

まとめ
いかがだったでしょうか。
離婚や別居といった場合、その後の生活はやっていけるのか、家計のシュミレーションをしておくことも大切です。
人生は人それぞれであるように、家計もそれぞれです。
自分にあった家計診断をプロに相談してあなただけの強い家計を作ってみませんか。
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