
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの箭吹雅代です。
人生の節目で見直すことで強い家計を作る家計見直し相談を行っています。
さて、今日のテーマは「離婚したら年金はどうなる?知っておきたい年金分割制度とは?」です。
離婚したら年金はどうなるのか、気になるところです。
しかし、よく分からない、複雑で分かりにくい、でも相談出来る人もいない。
そんな困った!を解決するため、離婚時に押さえるべき年金分割のポイントについて解説していきたいと思います。
もくじ
年金制度と年金分割のしくみ
年金分割のしくみを解説する前に、まずは年金制度についてみておきたいと思います。
年金には「公的年金」「企業年金」「個人年金」とさまざまなものがあります。
公的年金は国(日本年金機構)が管理・運営しており、20歳以上の人は強制加入です。
他にも民間の保険会社等が運営しているものもありますが、こちらは加入している人としていない人がいるかと思います。
この中で、年金分割の対象となってくるのは、公的年金なので、ここからは公的年金にポイントを絞っていきます。

公的年金は以下3つに分かれています。

第1号被保険者というのは、自営業や学生の方、第2号被保険者は会社員や公務員、第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者となります。
さて、この中で、年金分割の対象となるのは、「第2号被保険者」の年金です。
婚姻期間中、夫婦が支払ってきた年金保険料の金額に差があると、将来受け取る年金額にも差が出てしまいます。それでは、年金額が少ない方が困窮してしまうケースが多く見られたので、年金受給額の格差を調整するために設けられたのが年金分割制度です。
第2被保険者が加入している年金のうち、「基礎年金部分」を除いた「報酬比例部分」を夫婦で分け合うことで年金受給額を調整するのです。
基礎年金部分はいわば、年金の1階「国民年金」の部分です。
これは全員加入しているため、分割の対象になりません。
分割の割合は“最大2分の1”です。
ここで注意すべき点は、「報酬比例部分」の全てが分割の対象となるわけではない点です。
まず、分割の対象となるのは、厚生年金加入期間のうち、婚姻期間に相当する部分のみです。
つまり、
- 結婚前の厚生年金加入期間
- 離婚後の厚生年金加入期間
- 婚姻中の国民年金のみ加入していた期間
は分割の対象外となります。
例えば厚生年金加入期間が20年あっても、婚姻期間が5年であれば、分割の対象となるのは、この5年間に相当する部分のみということになります。
さらに分割の割合は“最大2分の1”である点です。
必ず2分の1というわけではない点も注意が必要です。
さて、ここまで見てくると、必ずしも全ての夫婦が年金分割の対象となるわけではない、ということが分かってきます。

年金分割は全ての人が対象ではない。対象になる条件って?
さて、公的年金のなかで年金分割の対象となるのは、第2号被保険者の年金です。
第2号被保険者が加入している年金の「報酬比例部分」の婚姻期間中に加入していた部分のみが分割されることとなります。
ですので、例えば夫婦ともに第1号被保険者の場合、年金分割の対象外となります。
つまり、年金分割の対象となるのは
- 第1号被保険者&第2号被保険者の夫婦
- 共に第2号被保険者の夫婦
- 第2号被保険者&第3号被保険者の夫婦
ということになります。
年金分割の方法とは?
年金分割の方法は一律ではないため、少々分かりにくくなっています。
結婚した時期や自身の年金加入状況を見てどちらのパターンか確認してみてください。
1. 2008年4月以降に結婚した夫婦で、どちらかが第3号被保険者である場合
・年金事務所で手続すれば完了
2008年4月以降に結婚し、どちらかが第3号被保険者である場合、年金事務所に行って手続すれば、年金が2分の1で分割されます。
この場合、第2号被保険者は拒否することはできません。
2. 2008年3月までに結婚した、もしくは共働き夫婦
・夫婦での合意が必要となる
片方が第3号被保険者であっても、2008年3月以前の厚生年金については、年金事務所で手続すれば完了とはいかず、夫婦で合意が必要となります。
他にも
- 第1号被保険者と第2号被保険者
- どちらも第2号被保険者
このパターンの夫婦は、例え2008年4月以降に結婚したとしても、合意が必要となります。
合意によって年金を分割する場合、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」をもらい、夫婦で分割の割合に合意したら、「年金分割に関する合意書」を作成し、年金事務所で手続を行います。
こういったケースでは、分割の割合についても夫婦で合意すれば、必ずしも“2分の1”でなくてもOKです。
万が一、合意がなされない場合は家庭裁判所での調停・審判・裁判などで分割の割合を決めることになります。
もう一つ、注意点として、年金分割には期限があります。
離婚した日の翌日から起算して2年以内に請求しなければ請求できなくなります。

まとめ
いかがだったでしょうか。
年金分割は、その制度を正しく理解しておかなければ、思ったより分割される年金が少なかったり、そもそも対象外ということも起こりえます。
まずは自身が対象かどうか、確認してみるところから始めてみてはいかがでしょうか。
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