
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの箭吹雅代です。
人生の節目で見直すことで強い家計を作る家計見直し相談を行っています。
さて、今日のテーマは「独立を考えたときに知っておきたい、個人事業主と税金」です。
いま、独立開業を考える方もいらっしゃるかもしれません。
1人で事業を行うのであれば、会社を立ち上げずとも、個人事業主として事業をスタートさせる方法があります。
しかし、いざ個人事業主として独立開業しようとしても、一体どうすればいいか分からない。
そして、独立すると、手続等も全て自分で行うことになります。
今日はその中でも個人事業主の税金について解説していきたいと思います。
関連記事
もくじ
個人事業主の税金
個人事業主にかかる税金は主に3種類あります。

所得税について会社員との違いは、個人事業主は収入から経費を引いた残りの額に課税されるという点です。
また、所得が大きくなると、法人の方が節税効果が高くなるので、法人化という選択をすることもできます。
他には、個人事業税というのがありますが、これは、法律で決められた業種で一定の所得以上の方にかかる地方税です。
また、税率も業種によって3~5%と異なります。
特別な手続き等は必要なく、確定申告をすればOKです。

税金を納めるために必要な確定申告の方法とは?
個人事業主の場合、確定申告は、年に一度税務署に提出をします。
1月1日~12月31日までの収支を計算し、翌年2月16日~3月15日までの間に税務署に確定申告書を提出します。直接書類を税務署に持っていくか、e-Taxを使ってネット上で提出するかどちらかです。
確定申告には白色申告と青色申告があります。
このどちらかで申告するのですが、この2つの違いは何でしょうか?
そして、個人事業主はどちらで申告すべきなのでしょうか?
青色申告と白色申告の違い。どちらを選ぶべき?
結論から申し上げますと、個人事業主は青色申告を選ぶべきです。
しかし、うっかりしていると青色申告を選べなくなるので、注意が必要です。
では、青色申告と白色申告の違いは何でしょうか?
どうして青色申告を選ぶべきなのでしょうか?
まず、青色申告を使えるのは以下の場合のみです。
- 事業所得
- 不動産所得
- 山林所得
これ以外の所得で確定申告する場合は白色申告となります。
個人事業主は事業所得となりますので、青色申告での提出が可能です。
では、青色申告と白色申告、何が違うのでしょうか?
青色申告には、「青色申告特別控除」「青色事業専従者給与の必要経費への算入」「純損失の繰戻還付」「繰越控除」など、白色申告にはない、さまざまな特典があるのです。
①青色申告特別控除
個人事業主など、事業によって収入を得ている方や、事業規模の不動産を営んでいる方が対象となります。
(事業規模の不動産とは、独立家屋5棟以上、アパート等は貸与可能な独立した室数が10室以上の規模のこと)
上記に当てはまる場合、控除額は55万円です。
ただし、e-Taxを使ってネット経由で申告した場合は控除額が65万円になります。
②青色事業専従者給与の必要経費への算入
家族(青色申告者と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族)が年間6か月を超えて事業に従事し、給料を支払った場合にその給与全額を必要経費に算入できるというものです。
これには「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。
この「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した金額の範囲内であり、労務の対価として相当と認められる金額であれば、実際に支払った給与の全額が必要経費になります。
ただし、、配偶者控除(配偶者特別控除、扶養控除)との併用はできません。
③純損失の繰戻し還付
赤字が生じたときに前年も青色申告をしていた場合、前年の黒字と通算して前期に納付した税金が戻ってくることがあります。
④繰越控除
純損失を翌年以後3年間所得から控除できます。
一言でいうと、青色申告には節税のメリットがある、ということです。
これを使わない手はない!
ただし、青色申告の場合、「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
しかも、提出期限が決まっているので、注意が必要です。
提出期限:申告する年の3月15日まで
*1月1日から1月15日までに開業した場合は必ず3月15日までに提出しなければなりませんが、1月16日以降に開業した場合、業務開始日から2か月以内が期限となります。
これから事業を始める場合、開業届と一緒に青色申告承認申請書も提出しておくと提出し忘れもなく、税務署に行く手間も1度で済みます。
税務署から特に連絡がない場合は承認されたということになります。
まとめ
いざ、独立開業しようと思っても、どうすればいいのか、分からず困ってしまうことがあります。特に初めての確定申告は分からないことだらけで戸惑うかもしれません。税理士の方にお願いするほどでもない、でも自分で確定申告書を作成するのはハードルが高い・・・ということであれば、会計ソフトを使用するのが簡単でおススメです。
言われるがままに入力すれば書類が出来上がるので、特に知識がなくても作れてしまいます。
確定申告は提出期限が決まっているので、直前になって焦らないように、事前準備をしておくことも大切ではないかと思います。
人生は人それぞれであるように、家計もそれぞれです。
自分にあった家計診断をプロに相談してあなただけの強い家計を作ってみませんか。
強い家計は幸せにつながります。
個別のWEB相談も受け付けております。
関連記事