
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの箭吹雅代です。
人生の節目で見直すことで強い家計を作る家計見直し相談を行っています。
さて、今日のテーマは「熟年離婚とお金、知っておきたい2つのこと」です。
昨今、熟年離婚も増え、もはや珍しいものでもなくなったのではないでしょうか。
しかし、いざ、長年寄り添った夫婦が離婚を考えたとき、お金の面ではどのようなことに留意すべきなのでしょうか。
離婚後の生活に不安を残さないためにも、熟年離婚を考えたときに知っておくべきお金のことを、今日は解説していきたいと思います。
もくじ
熟年離婚の主な理由を知っておく
さて、熟年離婚とは、何歳以上での離婚を指すのでしょうか?
熟年離婚に関する明確な定義というのはないのですが、おおよそ、結婚生活20年以上、年齢だと50歳以上の夫婦を指すことが多いようです。
熟年離婚は妻から切り出すことが多いと言われています。
それは、夫の浮気など、何かきっかけがあったから離婚するのではなく、長年溜まった不満が離婚の原因になることが多いから、というのが理由のようです。
長年の不満が溜まっているところに、夫の定年退職によって一緒にいる時間が増えた、子供が独立して親の手を離れたなどの変化が、離婚を決意するきっかけとなるのです。
熟年離婚の場合、妻の離婚意思は固く、どうにか説得しようとしても大変難しいといわれています。

熟年離婚とお金、知っておきたい2つのこと
熟年離婚の場合、特に気にしておきたいのは、
- 財産分与
- 年金分割
です。
子供がいたとしても、独立していれば養育費は考える必要はありませんし、先ほど申し上げたように、妻の長年の不満が離婚に至るケースでは、慰謝料も発生しない場合が多いです。
(もちろん、熟年離婚であっても養育費や慰謝料が発生する場合もあります。)
財産分与に関しては、夫婦の一方が働いている場合でも分割の対象になります。
なぜなら、家事を担ってくれていた配偶者がいるから、安心して外で働けたと考えられているからです。自分の給料だから全部自分のもの、とはなりません。
ただし、親から相続した財産などは夫婦共同の財産とはみなされず、財産分与の対象にはなりません。
また、年金分割については、厚生年金が対象となりますので、自営業などで国民年金のみ加入している方は対象外となります。
それでは知っておくべきポイントを解説していきたいと思います。
1.財産分与
まず、離婚時に財産分与の対象となるのは、「夫婦が結婚生活の中で協力して築き上げてきた財産」です。
ですので、基本的には婚姻中に築いた財産が対象となりますので、結婚前からの財産は対象外です。
また、婚姻中であっても夫婦の一方が相続で得た財産については対象外となります。
財産分与の対象となる財産について具体例を挙げると、
- 婚姻中に増えた預貯金・有価証券(株など)
- 結婚後に購入した家具や電化製品、自動車など
- 生命保険・個人年金など
- 婚姻中に購入した土地や家などの不動産
- 婚姻中に借りた住宅ローンなどの借金
- 退職金
共有財産といっても、どちらか片方が管理している場合もあり、双方が財産全てを把握しているわけではない場合もありますので、まずは、どんな財産があるのか、双方で資料を持ち寄り確認しておくとよいでしょう。
ここで財産の分割のしかたについてですが、財産分与は公平に行います。
基本的には、夫婦それぞれの財産形成への貢献度で決めましょうということですが、例えば一方が外で働き、他方が家事を担っていた場合、収入面で考えると外で働いていた方に財産が偏ってしまいます。そこで、収入額だけでなく、家事も財産形成に寄与した労働であると評価され、その結果、夫婦の財産分与は原則2分の1ずつと考えられています。
ここで、それぞれの財産の分け方についてですが、金銭であれば、問題なく分割できますが、財産によっては分けにくいものもあります。
家財道具などはそれぞれ引き取りたいものを引き取りたい方が持っていく形で、偏りがある場合は金銭で調整するのがスムーズでしょう。
生命保険などは名義変更するか、解約して返戻金を分割するか、話し合って決める方がよいかと思います。
問題なのは不動産で、売却してローンも清算出来れば、残ったお金を分割する方法もあります。
しかし、売却価格がローン残額を下る、どちらかが引き続き住み続ける場合、売却するわけにはいかないでしょう。
売却せずにどちらかが引き続き住み続ける場合、時価評価額がローン残額を上回っている場合(住宅>ローン)、上回った分が財産分与の対象となります。
例えば、住宅の時価評価額が3000万円、ローン残額が2000万円なら1000万円上回っています。住宅に住み続ける方が、出ていく方に500万円支払います。
反対に、住宅の時価評価額がローン残額を下回っている場合(住宅<ローン)は、住宅は、基本的には財産分与の対象とならないとされています。
住宅ローンの名義人が引き続き家に住み続ける場合は、他方が引っ越しすればいいのですが、もし、住宅ローンの名義人でない方が住む場合、ローンの名義変更や登記の変更が必要となってきます。ローンの名義変更する場合、再度審査が必要となります。
他に、退職金も財産分与の対象となります。
ただし、退職金は既に支払われている必要はなく、将来支払われるであろう、退職金も財産分与の対象となります。
既に退職金が支払われているのであれば、結婚期間に相当する分が対象となります。
例えば、結婚前から同じ会社で働いていたとすると、結婚前の期間に相当する分は財産分与の対象となりません。
もし、まだ退職金が支払われていない場合、若い世代ですと、将来の退職金がどうなるか不確定で対象となりにくいですが、熟年離婚ですと、ある程度目途が立っている場合が多く、財産分与の対象となる可能性は高いでしょう。
離婚時に退職したと仮定した場合に支払われる予想金額を対象とする方法と、定年退職時に支払われる額の、結婚期間に相当する分から前払い分の利息を引いた額を支払うといった方法で分割します。
財産分与の請求には期限があり、離婚後2年です。
それ以上過ぎると請求できなくなりますので、注意が必要です。

2.年金分割
離婚時、「厚生年金」を夫婦で分割することができます。
ここで注意が必要なのは、国民年金は対象とならない、ということです。
あくまで厚生年金だけが対象です。
分割の割合は、婚姻中に相手が厚生年金に加入していた期間の“最大2分の1”です。
必ず2分の1ではなく、最大2分の1です。
ですので、年金の総額から折半だと思っていると、少ないと感じるかもしれませんので、この制度については、一度確認しておく方がいいかなと思います。
年金分割制度については「離婚するなら知っておきたい年金のこと」で解説しておりますので、合わせてチェックしてみてください。
まとめ
いかがだったでしょうか。
熟年離婚では、結婚生活が長いこともあり、特に財産分与については複雑になる場合があります。
損しないためにも、今後の生活のためにも離婚をする前に、お金のことはきちんと確認しておくことが重要となります。
人生は人それぞれであるように、家計もそれぞれです。
自分にあった家計診断をプロに相談してあなただけの強い家計を作ってみませんか。
強い家計は幸せにつながります。
個別のWEB相談も受け付けております。
関連記事