
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの箭吹雅代です。
人生の節目で見直すことで強い家計を作る家計見直し相談を行っています。
さて、今日のテーマは「対象の人はぜひ知っておきたい利息が非課税扱いマル優制度」です。
マル優というものを聞いたことがあるでしょうか?正式には「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」と呼ばれるもので、一定額以下の貯蓄の利息が非課税扱いになる制度です。
どんな制度でどんな人が対象になるのか、今日は「マル優制度」について解説していきたいと思います。
もくじ
マル優制度とは?対象者は?
マル優制度とは、身体障害者手帳の交付を受けている人、遺族基礎年金の受給者である妻、寡婦年金の受給者、その他これらに準ずる人などを対象に、一定額以下の貯蓄の利息を非課税扱いにする制度です。
対象者の一例を挙げると、以下の通りです。
- 児童扶養手当を受給している児童の母
- 遺族基礎年金を受給している方
- 遺族厚生年金を受給している方
- 寡婦年金を受給している方
- 身体障害者手帳の交付を受けている方
- 障害基礎年金を受給している方
- 障害厚生年金を受給している方
等々

マル優制度はどんなものが対象となる?
マル優制度には、「マル優」と「特別マル優」の2種類があります。
非課税の対象となる金融商品が異なっており、「マル優」「特別マル優」それぞれ元本350万円までの利息が非課税になります。
つまり、「マル優」「特別マル優」合計700万円に対する利息が非課税になります。
では、「マル優」「特別マル優」それぞれ対象となる金融商品を見ていきます。
1.マル優(少額貯蓄利子非課税制度)対象となる金融商品
- 銀行などの預貯金
- 合同運用信託
- 債券(利付国債・個人向け国債・地方債・社債など)
- 公社債投資信託
など
2.特別マル優(少額公債利子非課税制度)対象金融商品
- 個人向け国債
- 利付国債
- 公募地方債

マル優制度の対象にならないもの
幅広い金融商品がマル優制度の対象となりますが、中には対象とならないものもあります。一例を挙げますと、
- 金融類似商品(保険期間5年以下の一時払い養老保険・定期積金等)
- 外貨預金
- 大口定期預金
等
これらはマル優とならず、課税対象となりますので注意が必要です。
マル優制度を利用する方法
本人確認書類・マル優制度対象者であることを証明できる書類・「非課税貯蓄申告書」を金融機関に提出します。
また、貯蓄するたびに「非課税貯蓄申込書」を原則提出しなければなりません。
注意すべきことは、提出した「非課税貯蓄申告書」に記載した金額を超えて非課税で預け入れた場合、すべての貯金に対する利息が課税扱いとなってしまいます。
そう、限度額を超えた分だけではなく、全てが課税対象となりますので、預け入れる際には、限度額と既に預け入れている額の事前確認をしておく方が無難です。
まとめ
いかがだったでしょうか。
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